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京都 請求 行政事件裁判例。平成2(行コ)35 損害賠償請求控訴事件
○ 主文1 原判決のうち控訴人らの訴えを却下した部分(原判決の主文第一項)を取り消す。
2 本件訴えのうち右部分を京都地方裁判所に差し戻す。
○ 事実第一 当事者の求めた裁判控訴人らは、主文と同旨及び「控訴費用は被控訴人らの負担とする。
」との判決を求め、被控訴人らは、「本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人らの負担とする。
」との判決を求めた。
第二 当事者の主張左のとおり付加、訂正するほか、原判決の事実摘示と同一であるから、これを引用する。
一 原判決の事実摘示の付加、訂正1 原判決四枚目裏二行目の「被告Aは、」の次に「昭和五七年四月一一日ころまで」と付加する。
2 原判決五枚目裏について、三行目の「京都市をして」を「京都市担当職員から」と、五行目から六行目にかけての「これをBに支払った」を「京都市をしてこれをBに支払わせた」と、七行目の「京都市住宅局住宅改良事業呈事業第一課課長」を「昭和五七年三月まで京都市住宅局住宅改良事業室第一課主幹、同年四月以降同課課長」と、九行目の「同年」を「昭和五六年」と、それぞれ改める。
3 原判決九枚目裏について、七行目の「昭和五六年」の次に「八月」と、九行目の「京都市」の次に「住宅局」と、それぞれ付加する。
4 原判決一〇枚目裏九行目、一三枚目表二行目、一三枚目裏四行目、一四枚目表二行目及び同九行目の各「(一)」をいずれも削除する。
5 原判決一三枚目裏について、初行の「4(三)」を「4」と、九行目の「京都市住宅局住宅改良事業第一課課長」を「京都市住宅局住宅改良事業室事業第一課主幹或いは同課課長」と、それぞれ改める。
二 当審における控訴人らの主張原判決は、地方自治法二四二条二項但書所定の「正当な理由」についての解釈を誤ったものである。
1 原判決の援用する最高裁昭和六三年四月二二日第二小法廷判決にいう「当該行為が秘密裡にされた場合」の解釈について、原判決は、予算内の支出決定、支出命令に基づいて行われたものはすべてこれに該当しないかのようにいうが、極めて不当である。
予算外支出などは秘密裡にされた場合の典型であろうが、予算内の支出であってその支出行為の存在自体は公にされている場合であっても、本件のように、刑法上の犯罪を構成する行為に基づいており、架空の補償であることがことさらに隠蔽されている場合については、監査請求について所定の期間制限の趣旨を貫くことが相当でないことは、予算外支出の場合となんら選ぶところがない。
秘密裡にされた場合とは、前記最高裁判決の趣旨からしても、当該行為の存在ないし違法性について、通常、住民が知り得ない又は知ることが困難な状況に置かれている場合を指すと解すべきである。
そして、本件が右の場合に該当することは明らかである(なお、前記最高裁判決は、期間制限の趣旨を貫くことが相当でない場合として、「当該行為が・・秘密裡にされ・・た場合等」と説示しており、正当な理由があるときを秘密裡にされた場合のみに限定していない。
)。
2 前記最高裁判決の提示した基準は、住民が相当の注意力をもって調査したときに客観的にみて当該行為を知ることができたかどうかであった。
しかるに、原判決は、注意深い住民を基準とする旨を、前記最高裁判決の示した基準にかってに付け加えたものであって、不当である。
しかも、原判決は、注意深い住民であれば、予算内の支出決定、支出命令に基づいた支出行為については、本件のような場合であっても、当該行為の存在自体からその違法性を調査、発見し得るとしており、これでは超人か神のような住民を基準にしているといわざるを得ない。
前記最高裁判決は、監査請求をした者が、税理士を開業する住民であって、町の予算の執行状況について一般の住民に先んじてその内容を知り得る公職にある者ではないとしたうえ、当該支出に問題点がある旨を報じた町議会だ上りが全戸に配布された時をもって監査請求をすべき始期としていることから考えて、住民一般の相当の注意力を基準に判断すべきものと判示したことが明らかである。本件のように、昭和五八年にいわゆる鳥居事件が発生した後に実施された京都市の調査、監査によっても判明せず、一般新聞の報道によって住民一般の知るところとなった事例については、右新聞報道の時点をもって監査請求をすべき始期と考えるべきである。
第三 証拠関係(省略)○ 理由一 控訴人らは、本訴各請求のうち原判決が控訴人らの訴えを却下した部分(原判決の主文第一項)についてのみ不服を申し立てたから、当裁判所は、右部分にかかる訴えの適否について判断する。
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